| 1・2の3で温泉に入る会 会則 |
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| (名称・事務局) | ||||||||||||||
| 第1条 |
本会の名称は「1・2の3で温泉に入る会」(略称1・2の3の会)と称し、本部事務局を俵萠子美術館(群馬県勢多郡富士見村)に置く。 |
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| (目的) | ||||||||||||||
| 第2条 | 本会は、癌体験者の交流,親睦を図る事により,情報を交換し、学習を深め、励まし合うことを目的とし、医療制度の充実と改善を目指す。 |
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| (組織) | ||||||||||||||
| 第3条 | 1 会の性格上、容易に集合し、交歓できるエリアごとに支部を設置する。 2 支部の設置は、会員からの申請により、本部が調整して定める。 3 支部は,支部独自の活動をすることが出来る。本部は、この活動に可能な協力をする。 |
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| (活動) | ||||||||||||||
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。 (1) 親睦交流会の開催 (2) 医療・福祉相談の実施 (3) 他の乳癌患者等の会との交流および情報の収集 (4) その他研修など必要な活動 (5) 会報を発行し,インターネット等を通じて発表,発信する事ができる。 |
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| (会員) | ||||||||||||||
| 第5条 | 1. 本会は、癌体験のある女性をを会員とする。 2. 賛助会員 本会の主旨、目的に賛同する人を賛助会員とする。 尚賛助会員は総会と温泉入浴には参加できない。 3.名誉会員 この会の役員を務め、功労、貢献のあった人を役員会において名誉会員に推奨することができる。 |
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| (退会及び除名) | ||||||||||||||
| 第6条 | 1. 退会 (1) 会員はその旨を会長に届け出て退会することができる。 (2) 会員が次号に該当するときは退会したものとみなす。 @ 死亡したとき。 A 会費を納入しないとき、12ヶ月以上納入催告に応じないとき。 2. 除名
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| (総会) | ||||||||||||||
| 第7条 |
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| (役員) | ||||||||||||||
| 第8条 | 1 本会は全会員の中から、会長、副会長、支部長、会計等必要な役職を置く。 2 役員の任期は,就任後2年内の決算期に関する定期総会の終結の時までとする。 但し再任を妨げない。 3 役員の任免は、役員会の討議を持って会長が任免することが出来る。 |
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| (役員会) | ||||||||||||||
| 第9条 |
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| (会則の変更) | ||||||||||||||
| 第10条 | 会則の変更は、本部役員会が決議し、次期総会で報告、承認を受けるものとする。 |
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| (事務局) | ||||||||||||||
| 第11条 | 本会の事務を処理するため事務局を置く。 |
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| (会費) | ||||||||||||||
| 第12条 | 1. 会員は、会費として、入会金1,000円(入会時のみ) 年会費5,000円を負担する。 入会金と年会費は入会月により下記の通りとする。
2. 賛助会員は、賛助金(1口1,000円)を2口以上とする。 3. 会費は、退会時に残存期間があっても月割り等による返還は行わないものとする。 |
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| (会計年度) | ||||||||||||||
| 第13条 | 会計は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日までとする。 |
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| (経費・報酬) | ||||||||||||||
| 第14条 | 1. 本部役員の会議費、交通費、通信費等の経費は会費を持って補助する。 2. 役員等の労務に対する報酬は無償とする。 |
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| (付則) | ||||||||||||||
| 1. この会則は平成13年11月24日より実施。 2. 平成15年6月22日 一部改正 3. 平成18年6月11日 一部改正 平成18年6月4日 第39回本部役員会(ウイズユーさいたま)にて議決されました。 本会則は平成18年6月11日第6回総会(女性と仕事の未来館)終了を持って、 その効力を発するものとする。 |
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